7月末に、児童手当の受給者変更(パパ→ママ)の通知が届いていたんです。
振込先口座がママの口座に変わるんだな、くらいにしか考えていませんでしたが。
本日、特例給付認定通知書が届きまして。
え?!児童手当じゃなく、特例給付になってる??
所得制限を確認しましたが、ママの所得は制限以内なので問題なくもらえるはず。
子ども3人の我が家にとって、児童手当は喉から手が出るほど欲しい!!!!
すかさず市役所に電話して問い合わせたところ、
市役所「ママさんの扶養親族は0人ですので、所得制限はもっと低い金額で判定しています」
え?どゆこと??我が家、子どもが3人おりますけど!?!?!
市役所「児童手当でいうところの扶養親族は、税扶養の親族を指します。ママさんのご家庭の場合、お子さまの税扶養はパパさんになっておりますので、ママさんの扶養親族は0人となります」
んなアホな!!!???
生計を一にしているパパママが、うちの家計で育ててるのに、どっちかにしかくくりつかない税扶養で扶養親族を判定するってこと??
この日はいったん寝ましたが。
翌朝やっぱり納得がいかず、他の自治体のHPを見ると、収入要件だけではなく税扶養が父母のどちらかによっても受給者を判定するとのこと。
なのにうちの市内では、収入要件だけで受給者をママに変更しているように見える!
受給者がパパのままであれば、これまで通り児童手当を受給できるので、これはなんとかならないかと再度市役所にTEL。
そして提案されたのが、「修正申告による税扶養の変更(パパ→ママ)」でした。
要はママに税扶養がくくりつけば、ママの扶養親族は3人と認定されるので、その手続きをすればいいとのこと。
また16歳未満の扶養親族しかいない場合は、所得税の見直しも不要なため、税務署に行く必要はなく、市役所で変更申請をすればいいそう!
しかも確定申告やワンストップの修正申告も不要だそう!!(最初は必要と案内されました)
やったーーーーーー!
これで首の皮一枚つながった!!!!!
ほんとギリギリで家計をやり繰りしてるので💦、こういう行政から給付される手当は本当に大切なんです。
ようやく安心できたママでした😊
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